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報道資料

令和2年9月9日

住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集

 総務省は、住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(案)をとりまとめました。
 つきましては、これらの案について、令和2年9月10日(木)から令和2年10月9日(金)までの間、意見を募集します。

1 背景

 市町村長の委任を受けた地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が、個人番号カード未取得者に対し個人番号カードの交付申請書を送付する際、対象者や送付先を正確かつ効率的に確認することができるよう、機構保存本人確認情報の利用を可能とするため、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)を改正するものです。

2 意見募集の対象及び意見募集要領

意見募集対象:別紙1「住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(案)の概要」
詳細については、別紙2の意見募集要領をご覧ください。 

3 意見募集の期限

令和2年10月9日(金)(必着)(郵送の場合も、締切日に必着とします。)

4 今後の予定

皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、関係省令等の改正を行う予定です。

5 資料の入手方法

  別添及び別紙の資料については、総務省自治行政局住民制度課(総務省4階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
連絡先
(連絡先)総務省自治行政局住民制度課
  担当:本橋係長、箕打管
  電話:03−5253−5517(直通)
  FAX:03−5253−5592

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