1 背景
市町村長の委任を受けた地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が、個人番号カード未取得者に対し個人番号カードの交付申請書を送付する際、対象者や送付先を正確かつ効率的に確認することができるよう、機構保存本人確認情報の利用を可能とするため、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)を改正するものです。
2 意見募集の対象及び意見募集要領
意見募集対象:別紙1「住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(案)の概要」
詳細については、別紙2の意見募集要領をご覧ください。
3 意見募集の期限
令和2年10月9日(金)(必着)(郵送の場合も、締切日に必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、関係省令等の改正を行う予定です。
5 資料の入手方法