総務省において、住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(案)について、令和2年9月10日(木)から令和2年10月9日(金)までの間、国民の皆様から広く意見募集しました。その結果、省令(案)に対する意見の提出はありませんでした。
1 背景
市町村長の委任を受けた地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が、個人番号カード未取得者に対し個人番号カードの交付申請書を送付する際、対象者や送付先を正確かつ効率的に確認することができるよう、機構保存本人確認情報の利用を可能とするため、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)を改正するものです。
2 意見募集の結果
上記の政令案について、令和2年9月10日(木)から令和2年10月9日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
※その他、案について全く言及しておらず、案と無関係と判断されるものが5件ございました。
3 省令の公布
本意見募集の結果を踏まえて、住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令が本日公布され、施行されたところです。
4 資料入手方法
資料は、末尾の連絡先窓口において閲覧に供するとともに、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口〔e−Gov〕(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。