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報道資料

令和2年12月28日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集の結果

 総務省において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(案)等について、令和2年11月16日(月)から令和2年12月21日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しました。その結果、省令(案)に対する意見の提出は3件ありました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。

1 背景

 規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、国民や事業者等に対して押印を求めているものについて、必要な措置を講じることとされていること等を踏まえ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)において、個人番号カードの申請者に対し、署名又は記名押印を求めている規定について、その必要性を検討し、見直しを行うため。

2 意見募集の結果

 上記の省令案等について、令和2年11月16日(月)から令和2年12月21日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、意見の提出は3件ありました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、別紙のとおりです。
※その他、案について全く言及しておらず、案と無関係と判断されるものが2件ございました。
 

3 省令の公布

 本意見募集の結果を踏まえて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令等が本日公布され、施行されたところです。

4 資料入手方法

 資料は、末尾の連絡先窓口において閲覧に供するとともに、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口〔e−Gov〕(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
連絡先
(連絡先)総務省自治行政局住民制度課
担当:本橋係長、箕打官、石井官
電話:03−5253−5517(直通)
FAX:03−5253−5592

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