総務省において、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)及び認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部を改正する告示(案)について、令和2年12月24日(木)から令和3年1月27日(水)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しましたところ、以下のとおり1件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
デジタル・ガバメント閣僚会議・マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループにおいて、「電子証明書を扱うシステムのクラウド利用の可能化」及び「顔認証技術を活用したコンビニエンスストアにおける署名用電子証明書の暗証番号の初期化・再設定」について検討されてきたことを受け、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年法律第120号)及び認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成15年総務省告示第706号)の一部を改正するものです。
2 意見募集の結果
上記の省令案等について、令和2年12月24日(木)から令和3年1月27日(水)までの間、意見の募集を行ったところ、1件の御意見をいただきました。
いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙のとおりです。
3 省令等の公布
本意見募集の結果を踏まえて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する省令及び認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部を改正する告示が本日公布され、施行されたところです。