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報道資料

令和3年3月30日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集

総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)をとりまとめました。
つきましては、これらの案について、令和3年3月31日(水)から令和3年4月30日(金)までの間、意見を募集します。
 

1 背景

交付申請者の法定代理人として個人番号カードの交付を受けるに当たって、法定代理人であることを証明するために戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示する必要がある。戸籍謄本の提示を求めることは交付申請者の法定代理人にとって大きな負担となっていることから、法定代理人としての地位の証明方法を新たに加えることが求められているため。

2 意見募集の対象及び意見募集要領

3 意見募集の期限

令和3年4月30日(金)(必着)(郵送の場合も、締切日に必着とします。)

4 今後の予定

皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、関係省令等の改正を行う予定です。

5 資料の入手方法

関係資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に、本日を目途に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.
e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
 
連絡先
担当:本橋係長、箕打官
電話:03−5253−5517(直通)
FAX:03−5253−5592

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