1 背景
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定に基づいて行われる、電子情報処理組織を利用した戸籍の附票の写しの交付の請求等に関する手続について、所定の電子署名により本人確認を行わなければならないことを明確化するため、所要の改正を行うものです。
2 意見募集要領
(1) 意見募集対象
案文(
別紙1
)
(2) 意見提出期限
令和3年9月21日(火)(必着)
詳細については、意見公募要領(
別紙2
)を御覧ください。
3 今後の予定
総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。
4 資料の入手方法