報道資料
令和3年9月29日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令の一部を改正する省令(案)に対する意見募集の結果
総務省において、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令の一部を改正する省令(案)について、令和3年8月23日(月)から令和3年9月21日(火)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しましたところ、以下のとおり44件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定に基づいて行われる、電子情報処理組織を利用した住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求等に関する手続について、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第4条第2項本文により、所定の電子署名により本人確認を行わなければならず、同項ただし書は適用されないことを明確化するため、所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の省令案について、令和3年8月23日(月)から令和3年9月21日(火)までの間、意見の募集を行ったところ、44件の御意見をいただきました。
いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙のとおりです。
3 省令の公布
本意見募集の結果を踏まえて、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令の一部を改正する省令が本日公布され、施行されたところです。
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