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報道資料

令和4年1月11日
自治行政局住民制度課

民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用

− 株式会社ダブルスタンダードによる公的個人認証サービスの利用 −
 本日、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第1項第6号の規定に基づき、公的個人認証サービスを利用するために必要な一定の基準を満たす事業者として、株式会社ダブルスタンダードに対し主務大臣の認定を行いました。

1 公的個人認証サービスの概要

 公的個人認証サービスは、マイナンバーカードに格納された電子証明書を用いて、成りすまし、改ざん、送信否認の防止を担保し、インターネット上での本人確認や電子申請等を可能とする公的なサービスです。【別紙1PDF

2 民間事業者への主務大臣認定について

 民間事業者についても、システムのセキュリティ等について一定の基準を満たす者として、主務大臣の認定を受けた者であれば利用が可能です。これまでに16社が主務大臣による認定を受けています。【参考PDF
 また、公的個人認証サービスの利用の拡大を推進するため、民間事業者が安価かつ容易に利用することができる仕組みとして、「プラットフォーム事業者」の制度を設けています。【別紙2PDF

3 提供するサービス内容について

 株式会社ダブルスタンダードは、プラットフォーム事業者として、金融機関の口座開設時の本人確認等を公的個人認証により可能とする基盤を提供する予定です。【別紙3PDF
 なお、昨年2月の制度改正により、電子署名等確認設備のクラウドによる管理が可能となっており、本事業者についてもクラウドを利用して電子署名等確認業務を実施する予定です。
連絡先
総務省自治行政局住民制度課
マイナンバー制度支援室
担当:小泉係長、小山事務官
電話:03−5253−5366(直通)
FAX :03−5253−5592

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