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報道資料

令和4年2月4日
自治行政局住民制度課

民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用

− 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険による空き領域の利用 −
 本日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「番号法施行令」という。)第18条第2項第4号の規定に基づき、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険がマイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載して行う事務について、以下のとおり告示を行いました。

1.空き領域利用の概要

 民間事業者は、マイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載することにより、様々な事務でマイナンバーカードを活用することが可能です。【参考PDF
   このためには、番号法施行令第18条第2項第4号の規定に基づき、事務の実施者及び事務の内容について、内閣総理大臣及び総務大臣による告示を受けることが必要となります。

2.大臣が定める事務の実施者

日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、
株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険
 

3.大臣が定める事務の内容

 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険において使用される事務所等の入退館及びプリントセキュリティ・PC認証・鍵管理BOXの管理に係る事務
※ 自社内への入退室、機器の使用時に権限の有無の確認に利用【別紙PDF
 
連絡先
総務省自治行政局住民制度課
マイナンバー制度支援室
担当:松本官 知念官 佐藤官
電話:03−5253−5366(直通)
FAX :03−5253−5592
 

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