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報道資料

令和4年2月22日

住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集

 総務省は、住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(案)をとりまとめました。
 つきましては、本省令案について、令和4年2月23日(水)から令和4年3月24日(木)までの間、意見を募集します。

1 背景

 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)等が令和4年4月1日に施行され、国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替えが行われることに伴い、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和3年政令第229号)第48条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条第2項において総務省令に委任することとされている、基礎年金番号の付記がされた書面で届出をする場合の添付書類に係る規定について、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)において整備するものです。

2 意見募集要領

(1) 意見募集対象
   案文(別紙1PDF
(2) 意見提出期限
   令和4年3月24日(木)(必着)
    詳細については、意見公募要領(別紙2PDF)を御覧ください。

3 今後の予定

 総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。

4 資料の入手方法

 関係資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に、本日を目途に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
連絡先
総務省自治行政局住民制度課
  担当 :平野係長、小林主査、市川官
  電話 :03−5253−5517(直通)
  FAX:03−5253−5592
 

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