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報道資料

令和4年3月29日

住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集の結果(令和4年3月29日)

 総務省において、住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(案)について、令和4年2月23日(水)から令和4年3月24日(木)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しました。その結果、省令(案)に対する意見の提出はありませんでした。

1 背景

 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)等が令和4年4月1日に施行され、国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替えが行われることに伴い、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和3年政令第229号)第48条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条第2項において総務省令に委任することとされている、基礎年金番号の付記がされた書面で届出をする場合の添付書類に係る規定について、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)において整備するものです。

2 意見募集の結果

 上記の省令案について、令和4年2月23日(水)から令和4年3月24日(木)までの間、意見の募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
※ その他、案について全く言及しておらず、案と無関係と判断されるものが2件ございました。

3 省令の公布

 本意見募集の結果を踏まえて、住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(令和4年総務省令第20号)が本日公布されたところであり、令和4年4月1日から施行されます。

連絡先
連絡先)総務省自治行政局住民制度課
担当:平野係長、小林主査、市川官
電話:03−5253−5517(直通)
FAX :03−5253−5592

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