報道資料
令和4年10月6日
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(案)に対する意見募集の結果
総務省において、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(案)について、令和4年7月30日(土)から令和4年9月20日(火)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり3件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の一部の施行に伴い、転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項の保存期間を定めるほか、所要の規定の整備を行うため、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)について所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の政令案について、令和4年7月30日(土)から令和4年9月20日(火)までの間、意見の募集を行ったところ、3件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙のとおりです。
3 政令の公布
本意見募集の結果を踏まえて、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百二十五号)が本日公布されたところであり、令和5年2月6日より施行されます。
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