総務省は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)をとりまとめました。
つきましては、本政令案について、令和5年2月27日(月)から令和5年3月28日(火)までの間、意見を募集します。
1 背景
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部の施行に伴い、移動端末設備用署名用電子証明書、移動端末設備用利用者証明用電子証明書等について必要な事項を定めるほか、所要の規定の整備を行うため、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成15年政令第408号)及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)について所要の改正を行うものです。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
意見募集対象:「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)の概要」(
別紙1)
詳細については、
別紙2の意見募集要領をご覧ください。
3 意見募集の期限
令和5年3月28日(火)(必着)(郵送についても締切日に必着とします。)
4 今後の予定
提出された意見を踏まえ、本政令を制定する予定です。
5 資料の入手方法
関係資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に、本日を目途に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。