報道資料
令和5年3月7日
民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用
− 一般社団法人幡多医師会による空き領域の利用 −
本日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「番号法施行令」という。)第18条第2項第4号の規定に基づき、一般社団法人幡多医師会がマイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載して行う事務について、以下のとおり告示を行いました。
1.空き領域利用の概要
民間事業者は、マイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載することにより、様々な事務でマイナンバーカードを活用することが可能です。【
参考】
このためには、番号法施行令第18条第2項第4号の規定に基づき、事務の実施者及び事務の内容について、内閣総理大臣及び総務大臣による告示を受けることが必要となります。
2.大臣が定める事務の実施者
3.大臣が定める事務の内容
一般社団法人幡多医師会が管理する医療情報データベースに登録されている者であることの識別及び認証等に係る事務【
別紙】
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