総務省は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)について、令和5年2月27日(月)から同年3月28日(火)までの間、意見募集を実施しました。その結果、1件の提出意見がありましたので、提出意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 背景
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部の施行に伴い、移動端末設備用署名用電子証明書、移動端末設備用利用者証明用電子証明書等について必要な事項を定めるほか、所要の規定の整備を行うため、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成15年政令第408号)及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)について所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の政令案について、令和5年2月27日(月)から同年3月28日(火)までの間、意見募集を行ったところ、1件の提出意見がありました。提出意見に対する考え方を
別紙
のとおり取りまとめましたので、公表します(なお、今回の意見募集対象とは関係のないご意見が1件ありました)。
3 政令の公布
本意見募集の結果を踏まえて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第168号)は本日公布され、令和5年5月11日より施行されます。