総務省は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)等に対する意見募集の結果について、令和5年3月7日(火)から同年4月5日(水)までの間、意見募集を実施しました。その結果、提出意見はありませんでした。
1 背景
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部の施行に伴い、特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法を定めるほか、所要の規定の整備を行うため、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)及び平成十五年総務省告示第七百六号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準)について所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の命令案及び告示案について、令和5年3月7日(火)から同年4月5日(水)までの間、意見募集を行ったところ、提出意見はありませんでした。
3 命令等の公布
本意見募集の結果を踏まえて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和5年デジタル庁・総務省令第8号)及び平成十五年総務省告示第七百六号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準)の一部を改正する件(令和5年デジタル庁・総務省告示第11号)が本日公布され、令和5年5月8日(月)より施行されます。