総務省は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)等について、令和5年3月7日(火)から同年4月5日(水)までの間、意見募集を実施しました。その結果、1件の提出意見がありましたので、提出意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 背景
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部の施行に伴い、移動端末設備用署名用電子証明書、移動端末設備用利用者証明用電子証明書等について必要な事項を定めるほか、所要の規定の整備を行うため、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)等について所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の命令案等について、令和5年3月7日(火)から同年4月5日(水)までの間、意見募集を行ったところ、1件の提出意見がありました。提出意見に対する考え方を
別紙
のとおり取りまとめましたので、公表します。
3 命令等の公布
本意見募集の結果を踏まえて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和5年デジタル庁・総務省令第9号)、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(令和5年総務省令第44号)及び平成十五年総務省告示第七百六号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準)の一部を改正する件(令和5年デジタル庁・総務省告示第16号)が本日公布され、令和5年5月11日より施行されます。