報道資料
令和5年6月21日
民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用
− 弁護士ドットコム株式会社による公的個人認証サービスの利用 −
本日、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第1項第6号の規定に基づき、公的個人認証サービスを利用するために必要な一定の基準を満たす事業者として、弁護士ドットコム株式会社に対し主務大臣の認定を行いました。
1 公的個人認証サービスの概要
公的個人認証サービスは、マイナンバーカードに格納された電子証明書を用いて、成りすまし、改ざん、送信否認の防止を担保し、インターネット上での本人確認や電子申請等を可能とする公的なサービスです。
【別紙1】
2 民間事業者への主務大臣認定について
民間事業者についても、システムのセキュリティ等について一定の基準を満たす者として、主務大臣の認定を受けた者であれば利用が可能です。これまでに16社が主務大臣による認定を受けています。
【参考】
また、公的個人認証サービスの利用の拡大を推進するため、民間事業者が安価かつ容易に利用することができる仕組みとして、「プラットフォーム事業者」の制度を設けています。
【別紙2】
3 提供するサービス内容について
弁護士ドットコム株式会社は、署名検証者として、署名用電子証明書を用いた電子署名サービスの提供を開始する予定です。
また、プラットフォーム事業者として、電子署名サービスを提供している事業者に対し、公的個人認証の利用を可能とする基盤を提供する予定です。
【別紙3】
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