報道資料
令和5年9月27日
民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用
− イツモスマイル株式会社及び一般社団法人鹿児島地域医療介護ネットワークによる空き領域の利用 −
本日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「番号法施行令」という。)第18条第2項第4号の規定に基づき、イツモスマイル株式会社及び一般社団法人鹿児島地域医療介護ネットワークがマイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載して行う事務について、以下のとおり告示を行いました。
1.空き領域利用の概要
民間事業者は、マイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載することにより、様々な事務でマイナンバーカードを活用することが可能です。
【参考】
このためには、番号法施行令第18条第2項第4号の規定に基づき、事務の実施者及び事務の内容について、内閣総理大臣及び総務大臣による告示を受けることが必要となります。
2.大臣が定める事務の実施者
・イツモスマイル株式会社
・一般社団法人鹿児島地域医療介護ネットワーク
3.大臣が定める事務の内容
・イツモスマイル株式会社に使用される事務所等の入退館及び入退室の管理に係る事務、イツモスマイル株式会社が管理するアプリケーションを使用する権限を有する者であることの識別及び認証等に係る事務
【別紙1】
・一般社団法人鹿児島地域医療介護ネットワークが管理する医療情報データベースに登録されている者であることの識別及び認証等に係る事務
【別紙2】
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