報道資料
令和6年12月26日
民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用
− モバイルクリエイト株式会社による空き領域の利用 −
本日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「番号法施行令」という。)第18条第2項第4号の規定に基づき、モバイルクリエイト株式会社がマイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載して行う事務について、以下のとおり告示を行いました。
1.空き領域利用の概要
民間事業者は、マイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載することにより、様々な事務でマイナンバーカードを活用することが可能です。
【参考】
このためには、番号法施行令第18条第2項第4号の規定に基づき、事務の実施者及び事務の内容について、内閣総理大臣及び総務大臣による告示を受けることが必要となります。
2.大臣が定める事務の実施者
3.大臣が定める事務の内容
モバイルクリエイト株式会社に使用される事務所等の入退館及び入退室の管理に係る事務【別紙】
ページトップへ戻る