報道資料
令和5年11月14日
民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用
− 株式会社構造計画研究所及びTOPPANエッジ株式会社による空き領域の利用 −
本日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「番号法施行令」という。)第18条第2項第4号の規定に基づき、株式会社構造計画研究所がマイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載して行う事務について、以下のとおり告示を行いました。また、既に告示を行っているTOPPANエッジ株式会社が、新たに実証事業を行うため、お知らせします。
1.空き領域利用の概要
民間事業者は、マイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載することにより、様々な事務でマイナンバーカードを活用することが可能です。
【参考】
このためには、番号法施行令第18条第2項第4号の規定に基づき、事務の実施者及び事務の内容について、内閣総理大臣及び総務大臣による告示を受けることが必要となります。
2.大臣が定める事務の実施者
・株式会社構造計画研究所
・TOPPANエッジ株式会社
3.大臣が定める事務の内容
《株式会社構造計画研究所》
・株式会社構造計画研究所に使用される事務所等の入退館及び入退室の管理に係る事務
【別紙1】
《TOPPANエッジ株式会社》
・決済に関する情報の管理に関する実証に係る事務
【別紙2】
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