電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(案)等に対する意見募集の結果について、令和5年10 月14 日(土)から同年11 月12 日(日)までの間、意見募集を実施しました。その結果、15 件の提出意見がありましたので、提出意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 背景
別紙1「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(案)の概要」のとおり。
2 意見募集の結果
上記の命令案について、令和5年10 月14 日(土)から同年11 月12 日(日)までの間、意見募集を行ったところ、15 件の提出意見がありました。提出意見に対する考え方を
別紙
のとおり取りまとめましたので、公表します。
3 命令等の公布
本意見募集の結果を踏まえて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(令和5年デジタル庁・総務省令第17号)が本日公布され、施行されたところです。