報道資料
令和6年3月28日
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集
総務省は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)、住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(案)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(案)、住民基本台帳法第九条第三項及び第十九条第四項の規定による戸籍に関する事項に係る通知の方法を定める命令(案)、個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令(案)及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令(案)をとりまとめました。
つきましては、これらの案について、令和6年3月29日(金)から令和6年4月30日(火)までの間、意見を募集します。
1 背景
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第65号)による住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正等に伴う政省令の一部改正並びに命令等の制定を行うものである。
2 意見募集の対象及び意見募集要領
3 意見募集の期限
令和6年4月30日(火)(必着)(郵送についても締切日に必着とします。)
4 今後の予定
総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布を行う予定です。
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