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報道資料

令和6年5月24日

住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集の結果

 総務省は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)、住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(案)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(案)、住民基本台帳法第九条第三項及び第十九条第四項の規定による戸籍に関する事項に係る通知の方法を定める命令(案)、個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令(案)及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令(案)について、令和6年3月29日(金)から同年4月30日(火)までの間、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)について、同年3月30日(土)から同年4月30日(火)の間、意見募集を実施しました。その結果、提出意見がありましたので、提出意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。

1 背景

(1)住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集
別紙1PDF「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)等について(概要)」
のとおり。
(2)電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)に対する意見募集
別紙2PDF「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施
行令の一部を改正する政令(案)について(概要)」のとおり。
(3)電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)に対する意見募集
別紙3PDF「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)について(概要)」のとおり。
(4)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等
の一部を改正する命令(案)に対する意見募集
別紙4PDF「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(案)について(概要)」のとおり。
(5)個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令(案)等に対する意見
募集
別紙5PDF「個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令(案)及び電
子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令(案)について(概要)」のとおり。

2 意見募集の結果

 上記の政令案等について、令和6年3月29日(金)から同年4月30日(火)までの間((3)に関しては同年3月30日(金)から同年4月30日(火)までの間)、意見募集を行ったところ、以下の通り提出意見がありました。提出意見に対する考え方を取りまとめましたので、公表します。
(1)住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集:2件PDF
(2)電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)に対する意見募集:意見なし
(3)電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)に対する意見募集:5件PDF
(4)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(案)に対する意見募集:意見なし
(5)個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令(案)等に対する意見募集:2件PDF

3 命令等の交付

 本意見募集の結果を踏まえて、以下の政省令が本日公布され、令和6年5月27日に施行される予定です(※については同月20日に公布・施行されました。)。
・住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第190号)
・住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(令和6年総務省令第48号)
・住民基本台帳法第九条第三項及び第十九条第四項の規定による戸籍に関する事項に係る通知の方法を定める命令(令和6年総務省・法務省令第1号)
・電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第189号)
・電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第6号)※
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第10号)
・個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令(令和6年総務省・外務省令第1号)
・電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令(令和6年総務省・外務省令第2号)
連絡先
総務省自治行政局住民制度課
マイナンバー制度支援室
 担当:藤本補佐、高月補佐、菊池補佐、
     菅村主査、植田官、佐藤官、河部官
 電話:03−5253−5366(直通)
 Mail:juki_atmark_soumu.go.jp
※迷惑メール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に直してください。

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