総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案について、令和6年6月7日(金)から令和6年7月6日(土)までの間、広く意見を募集したところ、以下のとおり8件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する考え方を取りまとめましたので公表します。
1 背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48 号)の一部の施行(令和6年12 月2日施行分)に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26 年政令第155 号)の一部の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の政令案につき、令和6年6月7日(金)から令和6年7月6日(土)までの間、意見の募集を行ったところ、8件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する考え方は、
別紙のとおりです。
3 政令の交付
上記の政令案に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令が本日公布され、令和6年12 月2日に施行することとされたところです。