総務省は、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令案について、令和6年12月13日(金)から令和7年1月16日(木)までの間、広く意見を募集しましたが、意見の提出はありませんでした。
1 背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)により戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)が改正され、戸籍及び住民票に「氏名の振り仮名」を記載事項として追加することとされたことに伴い、既に住民票の記載事項とされている旧氏に係る旧氏の振り仮名についても住民票の記載事項とするため、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)の改正により、所要の規定(経過措置を含む。)の整備を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の政令案につき、令和6年12月13日(金)から令和7年1月16日(木)までの間、意見の募集を行いましたが、意見の提出はありませんでした。
3 政令の公布
上記の政令案に基づき、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が本日公布され、令和7年5月26日に施行することとされたところです。