1 背景
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)により、旧氏の振り仮名が住民基本台帳の記載事項に追加され、併せて、改正令附則において、改正後の住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「住基令」という。)に基づく記載請求を行う場合であって、請求に係る旧氏の記載等がされた戸籍等に旧氏の振り仮名の記載がないとき等における経過措置が定められた。
改正令附則第10条において、改正令規定する経過措置のほか、改正令の施行に関し必要な経過措置については、総務省令で定めることとされたため、同条に基づき、改正後の住基令第30条の14第3項に基づく変更請求を行う場合であって、請求に係る旧氏の記載等がされた戸籍等に旧氏の振り仮名の記等載がないときにおける経過措置について、所要の規定の整備を行う。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
意見募集対象:
別紙2
「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令(案)」
詳細については、
別紙3
の意見募集要領をご覧ください。
3 意見募集の期限
令和7年4月25日(金)(必着)(郵送についても締切日に必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。
5 資料の入手方法
関係資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に、本日を目途に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。