1 背景
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号。以下「改正法」という。)による改正により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項にカード代替電磁的記録が規定されたことを踏まえ、個人番号カードの交付を交付申請者の指定した者に交付する場合における当該指定した者の本人確認の措置として、書類の提示を受けることに準ずるものとして主務省令で定める措置を追加するため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「番号利用令」という。)の一部の改正を行うものである。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
意見募集対象:
別紙1「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を
改正する政令(案)の概要」
詳細については、
別紙2の意見募集要領をご覧ください。
3 意見募集の期限
令和7年6月16日(月)(必着)(郵送についても締切日に必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。
5 資料の入手方法
関係資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に、本日を目途に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。