総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令案について、令和7年5月17日(土)から令和7年6月16日(月)までの間、広く意見を募集したところ、以下のとおり2件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する考え方を取りまとめましたので公表します。
1 背景
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号。以下「改正法」という。)による改正により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項にカード代替電磁的記録が規定されたことを踏まえ、個人番号カード等の代理人手続について、当該代理人の本人確認の措置として、カード代替電磁的記録を構成する電磁的記録の送信を利用することができるよう改正を行うものである。
2 意見募集の結果
上記の命令案につき、令和7年5月17日(土)から令和7年6月16日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、2件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 命令の交付
上記の命令案に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令が本日公布され、本日から施行することとされたところです。