1 背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)により電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)が改正され、署名用電子証明書に「氏名の振り仮名」を記録事項として追加することとされ、当該改正事項については、改正法附則第1条第4号に掲げる施行日に施行することとされています。これを踏まえ、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成15年政令第408号)第33条等について所要の規定の整備を行うものです。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
意見募集対象:
別紙1「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を
改正する政令(案)の概要」
詳細については、
別紙2の意見募集要領をご覧ください。
3 意見募集の期限
令和7年9月16日(火)(必着)(郵送についても締切日に必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。
5 資料の入手方法
関係資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に、本日を目途に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。