総務省は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令案について、令和7年8月12日(火)から令和7年9月16日(火)までの間、広く意見を募集したところ、以下のとおり8件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する考え方を取りまとめましたので公表します。
1 背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の一部改正等に伴い、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成15年政令第408号)の一部の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の政令案につき、令和7年8月12日(火)から令和7年9月16日(火)までの間、意見の募集を行ったところ、8件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 政令の公布
上記の政令案に基づき、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令が本日公布・施行されることとされたところです。