1 背景
「令和6年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和6年12月24日閣議決定)において「同一市区町村内で完結できる場合に可能となっている広域交付の公用請求(戸籍法(昭 22 法 224)118 条から 120 条の3)の仕組みを活用することにより、旧氏に係る請求における戸籍謄本等の添付を不要とするよう、令和7年中に政令を改正する。」とされたことを踏まえ、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の14第1項及び第3項に基づく旧氏及び旧氏の振り仮名の記載等の請求において、戸籍謄本等その他総務省令で定める書面の添付を原則不要とするよう所要の規定の整備を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の政令案について、令和7年10月23日(木)から同年11月21日(金)までの間、意見募集を行ったところ、2件の提出意見がありました。提出意見に対する考え方を取りまとめましたので、公表します。
結果概要
3 政令の公布
上記の政令案に基づき、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第406号)が本日公布され、本日施行されました。
新旧対照表