総務省は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)をとりまとめました。 つきましては、当該案について、令和8年1月9日(金)から令和8年2月9日(月) までの間、意見を募集します。
1 背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第 48 号。以下「改正法」という。)により電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成 14 年法律第 153 号)が改正され、署名用電子証明書に「氏名の振り仮名」を記録事項として追加することとされました。また、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第 352 号)により、既に署名用電子証明書の記録事項とされている旧氏について、その振り仮名についても署名用電子証明書の記録事項に加えることとされました。これらはいずれも改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(令和8年5月 26 日)に施行することとされています。これを踏まえ、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成 15 年総務省令第 120 号)について所要の規定の整備を行うものです。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
意見募集対象:
別紙2
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の
一部を改正する命令(案)」
詳細については、
別紙3
の意見募集要領をご覧ください
3 意見募集の期限
令和8年2月9日(月)(必着)(郵送についても締切日に必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。
5 資料の入手方法
関係資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に、本日を目途に 掲載するほか 、電子政府の総合窓口[ e − Gov ](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。