総務省は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(案)等をとりまとめました。
つきましては、当該案について、令和8年1月20日(火)から令和8年2月18日(水)までの間、意見を募集します。
1 概要
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第6条第1項の規定に基づき、住民記録システム、戸籍附票システム及び印鑑登録システムに必要とされる機能等について、機能標準化基準として省令及び同省令の規定に基づく告示を定めるものです。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
意見募集対象:
別紙1
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事
務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に
規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
(案)等について(概要)」
別紙2
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事
務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及
び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化
基準を定める省令(案)等について(概要)」
別紙3
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事
務を定める政令第五号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する
標準化基準を定める省令(案)等について(概要)」
詳細については、
別紙4
、
別紙5
、
別紙6
の意見募集要領をご覧ください。
3 意見募集の期限
令和8年2月18日(水)(必着)(郵送についても締切日に必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。
5 資料の入手方法
関係資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に、本日を目途に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。