総務省は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令案について、令和8年1月9日(金)から令和8年2月9日(月)までの間、広く意見を募集したところ、以下のとおり3件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する考え方を取りまとめましたので公表します。
1 背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第 48 号。以下「改正法」という。)により電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成 14 年法律第 153 号)が改正され、署名用電子証明書に「氏名の振り仮名」を記録事項として追加することとされました。また、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第 352 号)により、既に署名用電子証明書の記録事項とされている旧氏について、その振り仮名についても署名用電子証明書の記録事項に加えることとされました。これらはいずれも改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(令和8年5月 26 日)に施行することとされています。これを踏まえ、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成 15 年総務省令第 120 号)について所要の規定の整備を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の命令案につき、令和8年1月9日(金)から令和8年2月9日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、3件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 命令の公布
上記の命令案に基づき、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令が本日公布されたところです。