総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令案について、令和8年2月14日(土)から令和8年3月16日(月)までの間、広く意見を募集したところ、以下のとおり4件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する考え方を取りまとめましたので公表します。
1 背景
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)の施行に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号)、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)の規定の整備を行うなどするものです。
2 意見募集の結果
上記の命令案につき、令和8年2月14日(土)から令和8年3月16日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、4件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 命令の公布
上記の命令案に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令が本日公布されたところです。