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やむを得ない理由により住所地において マイナンバーが記載された通知カードを受け取ることができない方へ 〜 居所で受け取るために居所情報を登録してください 〜
報道資料
平成27年8月7日
やむを得ない理由により住所地において
マイナンバーが記載された通知カードを受け取ることができない方へ
〜 居所で受け取るために居所情報を登録してください 〜
○本年10月5日以降、「マイナンバー」が記載された「通知カード」が
住民票の住所地に簡易書留で送付されます。
○やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない
・東日本大震災による被災者
・DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者
・一人暮らしで、長期間医療機関・施設等に入院・入所されている者
等の方は、居所に送付することが可能ですので、
本人確認書類等を添付した「居所情報登録申請書」を
平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)
住民票のある市区町村に持参又は郵送してください。
○なお、申請書については、お近くの市区町村や
総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/)
などから入手又はダウンロードが可能です。
※詳しくはこちらをご覧ください。
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