東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により多数の住民の方々がその属する市町村の区域外に避難することを余儀なくされています。 避難元の団体である福島県及び同県内の市町村から、避難生活において民間契約等の際に避難住民の方々がその避難場所について証明することを求められる事例があり、できる限り避難住民の方々に生活上の支障が生じないよう、避難場所に関する証明書を発行する必要があるとの意見が寄せられているところです。 このため、避難元市町村が当該証明事務を実施する場合の「届出避難場所証明事務処理要領」をとりまとめ、本日付で下記のとおり通知しましたのでお知らせします。 |