総務省は、「地方自治法施行規則の一部を改正する省令案」をとりまとめました。
つきましては、当該案について、令和3年7月17日(土)から令和3年8月16日(月)までの間、意見を募集します。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、認可地縁団体の認可申請時の保有資産目録・保有予定資産目録の添付を不要とする等の措置を講ずる必要があることを踏まえ、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)を改正するもの。
意見募集対象:別紙1「地方自治法施行規則の一部を改正する省令案」(別紙1)
詳細については、別紙2の意見公募要領をご覧ください。(別紙2)
令和3年8月16日(月)(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)
なお、本案については、本日から総務省自治行政局市町村課(中央合同庁舎2号館4階)において配布するほか、総務省HP(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。