1 背景
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)による地方自治法(昭和22年法律第67号)の改正により、認可地縁団体において電磁的方法による決議を可能とすることに伴い、当該決議に係る構成員の承諾について総務省令で規定する必要があることを踏まえ、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)を改正するもの。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
意見募集対象:
別紙1
「地方自治法施行規則の一部を改正する省令案」
詳細については、
別紙2
の意見公募要領をご覧ください。
3 意見募集の期限
令和4年8月1日(月)(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)
なお、本案については、本日から総務省自治行政局市町村課(中央合同庁舎2号館4階)において配布するほか、総務省HP(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。