総務省において、「地方自治法施行規則の一部を改正する省令案」について、令和4年7月2日(土)から令和4年8月1日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しました。その結果、省令案に対する意見の提出が4件ありました。
1 背景
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)による地方自治法(昭和22年法律第67号)の改正により、認可地縁団体において電磁的方法による決議を可能とすることに伴い、当該決議に係る構成員の承諾について総務省令で規定する必要があることを踏まえ、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)を改正するもの。
2 意見募集の結果
上記の省令案について、令和4年7月2日(土)から令和4年8月1日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、ご意見の提出が4件ありました。いただいたご意見及びご意見に対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 省令の公布
本意見募集の結果を踏まえて、地方自治法施行規則の一部を改正する省令が本日公布されたところであり、令和4年8月20日から施行されます。