総務省において、「地方自治法施行規則の一部を改正する省令案」について、令和5年1月28日(土)から令和5年2月27日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しました。その結果、省令案に対するご意見の提出が2件ありました。
1 背景
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)による地方自治法(昭和22年法律第67号)の改正により、認可地縁団体同士の合併に関する規定を新設することとされました。
また、土地改良法の一部を改正する法律(令和4年法律第9号)による土地改良法(昭和24年法律第195号)の改正により、土地改良区から認可地縁団体への組織変更に関する規定を新設することとされました。
これらの法改正に伴い、認可地縁団体同士の合併に関する手続及び土地改良区から認可地縁団体への組織変更に関する手続について定めるとともに、所要の規定の整備を行うため、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)を改正するものです。
2 意見募集の結果
上記の省令案について、令和5年1月28日(土)から令和5年2月27日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、ご意見の提出が2件ありました。いただいたご意見及びご意見に対する考え方は、
別紙
のとおりです(なお、今回の意見募集対象とは関係しないご意見を1件承っております)。
3 省令の公布
本意見募集の結果を踏まえて、地方自治法施行規則の一部を改正する省令が本日公布されたところであり、令和5年4月1日から施行されます。