総務省において、「地方自治法施行規則の一部を改正する省令(案)」について、令和6年8月6日(火)から令和6年9月4日(水)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しました。その結果、省令案に対する意見の提出が7件ありました。
1 背景
第33次地方制度調査会答申を踏まえ、地方自治法(昭和22年法律第67号)が改正されたことにより、地域の多様な主体の連携及び協働を推進するための制度として指定地域共同活動団体制度が創設されました。
この法改正に伴い、市町村が指定地域共同活動団体として指定できる要件の一つとして、当該団体が定款等に定めている必要がある事項について規定するため、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)を改正します。
2 意見募集の結果
上記の省令案について、令和6年8月6日(火)から令和6年9月4日(水)までの間、意見の募集を行ったところ、意見の提出が7件ありました。いただいた意見及び意見に対する考え方は、
別紙のとおりです。
3 省令の公布
本意見募集の結果を踏まえて、地方自治法施行規則の一部を改正する省令が本日公布及び施行されたところです。