総務省において、地方自治法施行規則の一部を改正する省令案について、令和8年5月15日(金)から令和8年6月15日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しました。その結果、省令案に対する意見が9件ありました。
1 改正の背景
令和7年の地方分権提案において、提案団体から、個人情報保護のため、「認可地縁団体の認可等に係る告示において、告示することを廃止する。」旨の提案があったことから、市町村が行う認可地縁団体の認可等に係る告示について代表者等の住所を告示することを廃止し、認可地縁団体台帳の写しについて代表者等の住所を非表示とすることを原則としつつ、当該代表者等本人からの申し出がある場合に、その住所を表示して交付することとする旨規定するため、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)を改正します。
2 意見募集の結果
上記の省令案について、令和8年5月15日(金)から令和8年6月15日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、御意見の提出が9件ありました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 省令の公布及び施行
本意見募集の結果を踏まえて、地方自治法施行規則の一部を改正する省令が本日公布され、令和8年10月1日(木)に施行することとされております。