報道資料
平成23年3月31日
「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」の改訂
○ 地方独立行政法人の会計については、地方独立行政法人法施行規則(平成16年総務省令第51号)第1条第3項の規定に基づき、地方独立行政法人会計基準(平成16年総務省告示第221号)が、企業会計の基準に優先して適用されているところです。
○ 企業会計においては、現在、企業会計基準と国際財務報告基準(IFRS)とのコンバージェンスに向けた取組みの一環として、企業会計基準等の改正・設定が相次いで行われており、国の独立行政法人や国立大学法人においても、新たな企業会計基準の適用に対応するため、会計基準の改訂が行われました。
○ このような動向を踏まえ、今般、「地方独立行政法人会計基準等研究会」(2月28日開催)において、「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」の改訂が了承されましたので、別添のとおり、公表するものです。
○ なお、「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」の改訂にあたって、本年3月8日から15日までの期間、改訂案を公表し意見募集を行ったところ、ご意見はありませんでした。
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