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> 「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」の改訂並びに「地方独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂
報道資料
平成24年3月30日
「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」の改訂並びに「地方独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂
○ 地方独立行政法人の会計については、原則として企業会計原則によることとされている(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第33条)一方で、公共的な性格を有し、利益の獲得を目的とせず、独立採算制を前提としないなどの地方独立行政法人の特殊性も考慮して、地方独立行政法人会計基準が定められています。また、監査については、平成16年に「地方独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」が取りまとめられています。
○ 企業会計においては、国際財務報告基準(IFRS)とのコンバージェンスに伴う企業会計基準の改定・設定が行われており、その適用については、国の独立行政法人や国立大学法人においても、逐次、必要な改訂が行われています。また、企業会計審議会の定める監査基準において、平成22年3月に、国際監査基準(ISA)における明瞭性プロジェクトへの対応として、監査報告書の記載区分及び追記情報などに係る報告基準の改訂が行われたところです。
○ このような動向を踏まえ、今般、「地方独立行政法人会計基準等研究会」(3月1日開催)において、「地方独立行政法人会計基準及び同注解」、「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準及び同注解」、「地方独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂が了承されましたので、別添のとおり、公表するものです。
○ なお、改訂にあたって、本年3月16日から21日までの期間、意見募集を行いました。その結果、1件の御意見を頂きましたので、総務省の考え方と併せて別紙6のとおりお知らせします。
○ 添付資料
・
「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」(別紙1)
・
「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準注解」(別紙2)
・
「地方独立行政法人会計基準及び同注解」等新旧対照表(別紙3)
・
「地方独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」(別紙4)
・
「地方独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」新旧対照表(別紙5)
・
御意見に対する総務省の考え方(別紙6)
連絡先
自治行政局行政課・行政経営支援室 草壁
TEL:03-5253-5519
FAX:03-5253-5592
自治財政局公営企業課 村山
TEL:03-5253-5634
FAX:03-5253-5636
自治財政局財務調査課 後藤
TEL:03-5253-5647
FAX:03-5253-5650
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