総務省は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令及び納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令の一部を改正する省令(案)をとりまとめました。
つきましては、本省令案について、令和5年11月10日(金)から令和5年12月11日(月)までの間、意見を募集します。
1 背景
令和4年6月にデジタル臨時行政調査会において「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」が決定され、代表的なアナログ規制の7項目について見直しの基本的な考え方が示されました。
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令第1条、納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第1条の規定は、当該アナログ規制の7項目のうち「書面掲示規制」に該当し見直しが必要であるため、一部改正を行うものです。
2 改正の概要
3 意見募集の対象
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令及び納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令の一部を改正する省令(案)(
別紙2)
4 意見公募要領
5 意見募集の期限
令和5年12月11日(月)(必着)(郵送についても締切日に必着とします。)
6 今後の予定
提出された意見を踏まえ、本省令を制定する予定です。
7 資料の入手方法
関係資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に、本日を目途に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。