総務省では、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令及び納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令の一部を改正する省令(案)について、令和5年11月10日から令和5年12月11日までの間、意見募集を実施しました。その結果、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する考え方を公表します。
1 背景
令和4年6月にデジタル臨時行政調査会において「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」が決定され、代表的なアナログ規制の7項目について見直しの基本的な考え方が示されました。
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令第1条、納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第1条の規定は、当該アナログ規制の7項目のうち「書面掲示規制」に該当し見直しが必要であるため、一部改正を行うものです。
2 意見募集の結果
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令及び納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令の一部を改正する省令(案)について、令和5年11月10日から令和5年12月11日までの間、意見募集を実施しました。その結果、1件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 公布・施行日
本意見募集の結果を踏まえて、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令及び納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令の一部を改正する省令を本日公布しました。
公布日:令和5年12月28日
施行日:令和6年4月1日