総務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省及び環境省では、平成27年9月に公布・施行された琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律第75号)に基づき、平成28年4月21日に「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」を定めました。
なお、本基本方針に係る意見募集の結果についても併せてお知らせいたします。
<文部科学省、農林水産省、国土交通省及び環境省と同時発表>
1.経緯
平成27年9月28日に、琵琶湖の保全及び再生を図ることを目的に「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」(以下「法」という。)が公布・施行されました。
法第2条第1項に基づき、主務大臣である総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣は、琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることとされています。
この度、主務大臣は、法第2条第4項に基づき、関係府県の意見を聴くとともに、関係行政機関の長と協議を実施し、別添1のとおり基本方針を定めました。
3.意見募集の実施結果の概要
「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」(案)に関する意見募集の結果は、以下のとおりです。
1)意見募集の期間及び方法
○意見募集期間
平成28年2月18日(木)〜平成28年3月2日(水)
○告知方法
電子政府の総合窓口、環境省ホームページ及び記者発表
○意見提出方法
電子メール、郵送又はファックス
2)御意見の提出数
○意見提出数
7通(個人)
○延べ意見数
15件
3)御意見の概要及びこれに対する考え方
頂いた御意見の概要及びこれに対する考え方については、別添2のとおりです。
4.添付資料
別添1:琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針
別添2:「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」(案)に関する意見の募集の結果について
添付資料1、2につきましては、以下の環境省ホームページに掲載されます。
http://www.env.go.jp/press/102402.html