総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(案)及び同令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(案)に対する意見募集の結果

報道資料

令和4年1月4日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(案)及び同令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(案)に対する意見募集の結果

総務省において、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(案)及び同令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(案)について、令和3年11月6日(土)から令和3年12月6日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり75件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。

1 背景

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第2条第1項の規定に基づき、標準化対象事務を定めるものである。

2 意見募集の結果

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(案)」及び「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(案)」について、令和3年11月6日(土)から令和3年12月6日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、75件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、別紙PDFのとおりです。

3 政令等の公布・施行

本意見募集の結果を踏まえて、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和4年政令第1号)及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和4年デジタル庁令・総務省令第1号)が本日公布されたところであり、地方税の規定(森林環境税の賦課徴収に関する事務に係る部分に限る。)を除き、本日から施行されます。

連絡先
総務省自治行政局デジタル基盤推進室
担当:駐c理事官、五味事務官
電話:03−5253−5364(直通)
FAX :03−5253−5592

ページトップへ戻る