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報道資料

令和5年3月29日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部を改正する政令(案)及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令(案)に対する意見募集の結果

  総務省は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部を改正する政令(案)及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令(案)について、令和5年2月4日(土)から令和5年3月6日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり11件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表します。

1 背景

 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第2条第1項の規定に基づき、標準化対象事務を定めるものです。

2 意見募集の結果

 「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部を改正する政令(案)」及び「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令(案)」について、令和5年2月4日(土)から令和5年3月6日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、11件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、別紙PDFのとおりです。
 

3 政令等の公布・施行

 本意見募集の結果を踏まえて、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部を改正する政令(令和5年政令第78号)(以下、「政令」という。)、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令(令和5年デジタル庁令・総務省令第2号)(以下、「命令(1)」という。)及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令(令和5年デジタル庁令・総務省令第3号)(以下、「命令(2)」という。)が本日公布されたところです。
 政令及び命令(1)については、一部を除き、本日から施行されます。また、命令(2)については、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行されます。
 
連絡先
 総務省自治行政局デジタル基盤推進室
 担当:駐c理事官、五味係長、菅村事務官
 電話:03−5253−5364(直通)
 E-mail:digital-kiban_atmark_soumu.go.jp
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  送信の際には、「_atmark_」を「@」に変更してください。

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